市民主役の「街づくり新時代」へ

横浜市政

地域づくりは市民が主役でなければいけません。行政や政治家が勝手に決めていいものではないのです。

世界は今、人口300万人~500万人の都市や国が元気だと言われています。こういった国や都市がなぜ元気かといえば、これは地域主権を実践しているという点が挙げられます。

例えば、横浜と同程度の経済規模を誇る、人口368万、ニュージラン ド。良いモデルだとされています。

岡部一明さんの『市民団体としての自治体』(御茶の水書房)によると、

“ ニュージーランドは、1980年代の世界的にもかなり早い時期から徹底した行政改革を押し進めた国として日本でも注目されています。
「キウィー社会主義」といわれた広範な政府直轄事業部門を切り離して民営化し、国家公務員数は84年の8万8000人から1996年の3万6000人まで激減。極端なのが交通省で、港湾から航空事業まで広範な事業を運営した4500人体制は、2002年には68名にまでなりました”(岡野・要約)

また、“ヨーロッパの自治体には強い草の根の民主主義の残存が至るところに見られます。国外的にはEUに統合され、国内的には広域(リージョン)が台頭し分権化を強めている。そのなかでも重要なのが「補完性の原理(subsidiarity)です。」”(岡野・要約)

という指摘は、まさにその通りです。

ちなみに、「補完性の原理」とは、公的サービスは自治体などが優先して提供することが重要。それが困難な分野でだけより上部の機関(広域政府や国家)が提供する、ボトムアップ型のガバナンス原理です。この原理は当然、地域市民団体やNPOの役割にも重要な示唆を与えます。

▼1988年発効『ヨーロッパ地方自治憲章』

「公的な責務は、一般に、市民に最も身時かな地方自治隊が優先的に履行する。他の地方自治体に付与される権限配分は、仕事の範囲と性質および能率と経済の要求を考慮して行われる」(4条第3項)

「地方自治体に付与される権限は、通常、十分にしてかつ独占的でなければならない。この権限は、法律の規定する場合を除き、他の中央または広域政府が侵害または制限してならない」(4条第4項)

▼1993年発効『世界地方自治宣言』

「公共の責務は、市民に最も身近な地方政府の基礎的団体により行使されなければならない。この責務は、各国の慣行に従い、中間的または地域的案レベルにおける地域団体が行使することができる」(3条1項)

「地方自治体は、他の官庁が独占する権限や地方自治体の権限から明白に除外されたものをのぞいたすべての事項について、自らの意思に基づき活動する一般的な権利を有する」(3条2項)

・ヨーロッパの基礎自治体=EU平均で自治体あたりの人口約4400人
・フランス3万6000コミューン:自治体あたりの人口1600人
・ドイツ1万6000共同体:自治体あたりの5000人口
・イタリア8000コミューニ:自治体あたりの人口7000人
・イギリスはパリッシュまで含めれば1万以上:自治体あたりの人口4000人

ちなみに日本は1800自治体、平均人口6万7000人です!

これはEU統合のなかで、自治原則として共有化されつつあります。公的サービスは住民に最も近い機関(自治体など)が優先して提供するべきであって、それが困難な分野でだけより上部の機関(広域政府や国家)が提供する、”ボトムアップ型のガバナンス原理”です。この原理は当然、自治体よりさらに身近である地域市民団体やNPOの役割にも重要な示唆を与える”(岡野・要約)

ということです。

日本で一番大きな基礎自治体である横浜で「市民の皆さんが主役の街づくり」ができれば、大げさでなく、日本の活力が高まるモデルが、他の地域にも波及します。

その結果、日本の古い政治の体制である、弊害だらけの中央集権型モデル(大きな政府:皆さまの納めた税金の使い道を、少数の官僚が描いた使い道で決める「天下り万歳方式」)の解体が実現するのです。

【しのはら豪の具体策例】

(1)国の関与の割合を減らし、権”限”、財”源”を横浜市に委譲します。

(2)現行制度下においては、60年近く続く暫定措置としての政令指定都市制度の見直しを求めます。
県との二重行政をなくし、行政の無駄を徹底的に省きます。

(3) 政令指定都市では困難とされてきた「身近な住民自治」確立の実現のします。
地域内でも分権を進め、地域の実情に合わせた施策の実現を目指します。そして、この内容を決めるのは、市民の皆さまであるという仕組みづくりを行います。

(4) パーセント条例(仮称)を提案します。
例:市民税のうち、%単位で地域で活動する市民のための有償ボランティア制度や、NPO等の活動資金に振り分けます。