「会計検査院の権限強化のための改正法案」

国会・国政

 

9月18日、国会がたった3日間で、コロナ対策議論すら一切しないまま閉会してしまいました。
なんたることかと思います。このような国会運営は許されざることなので、一日も早い臨時国会の開催を再度、与党に対し強く求めてまいります。

 

閉会中審査などの手続きのため、所属する安全保障委員会、科学技術特別委員会、そして決算行政委員会、本会議にも出席しました。

 

中でも決算行政委員会では、私が作成に携わり国会に提出した「会計検査院の権限強化のための改正法案」の継続審議が諮られ、全員一致で継続審議となりました。
いいかげんしっかりとご審議をいただきたいと思いますが、中身が中身(立法事実)だけに何か不都合でもあるのだろうか?と勘繰りたくもなります。

 

この法案、実は、森友問題において会計検査院の検査に財務省が改ざんした公文書を提出し検査妨害を行った、そして、国交省から別に改ざん前の文書が提出されていたにも関わらず十分な対応措置をとらなかったことに鑑み、こうしたことを防止することを目的として作ったものです。

 

当初、強制権限を含む案を考えていましたが、独立性を有するとはいえ一行政機関である会計検査院が司法権限に踏み込むような権限を持つことは好ましいとは言えないので、三権分立の枠内で可能な権限強化案として、次の3点を提案しました。

 

1点目は、会計検査院による懲戒処分要求を規定している現行の第31条は、処分対象を「国の会計事務を処理する職員」としています。
このままでは、森友問題の公文書改ざんに責任があるとされる当時の佐川理財局長を処分することが難しいので、処分対象拡大のため、「その他の国の職員」を加えるとともに、省庁が身内の処分について甘くなることが無いよう、人事院や国家公務員倫理審査会の関与などを規定しました。

 

2点目は、第30条の1に規定されている国会や内閣への随時報告について、今回の森友問題の会計検査に関わるような事例を通報すれば、対処状況等を随時、国会や内閣に報告する制度を設けました。
その際、報告は「できる」では、しない恐れもあるので「しなければならない」が好ましいと考えています。

 

3点目は、会計検査院が会計検査において、法令違反等について是正要求、あるいは改善要求できると規定する第34条及び第36条について、是正あるいは改善が見られない場合、再度、意見表示と処置の要求(勧告的なものである)を行えるようにするなどの改正です。

 

公文書の改ざん、隠蔽、破棄など、民主主義の国会では絶対に許されないことです。
しかし、これを平気で繰り返してきた安倍政権のデタラメぶりに、このような法案まで作って対応せざるをえないことは大変残念なことです。

 

毎日真面目に暮らす国民の皆さんの、その手に政治を取り戻す!
引き続き頑張ってまいりますので、ぜひご期待ください!

 

安全保障委員会

 

科学技術・イノベーション推進特別委員会