横浜市の家具転倒防止対策助成事業

横浜市政

横浜市では、高齢者・障害者世帯の世帯において、家具転倒防止対策の取組を支援するため、転倒防止器具の取付けを無料代行事業を行っています。

申し込みは急なお知らせで申し訳ございませんが、今月末10月31日となります。先着500件が対象ですが、本日時点では余裕があるとのことですので、是非ご利用ください。

~横浜市家具転倒防止対策助成事業~

地震が起きた時に、ご自身や家族の身を守るためには、家具の転倒防止の対策をするなど、日ごろの自助の取組が大切です。横浜市では、家具転倒防止対策の取組を支援するため、転倒防止器具の取付けを無料代行します。


◆事業の対象

同居している家族全員が、下記の①~⑤のいずれかに、あてはまっている世帯

① 75歳以上の高齢者

② 身体障害者手帳の交付を受けている方

③ 愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

⑤ 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている方

◎注意事項

・取付は無料で代行しますが、家具転倒防止器具の購入は自己負担です。

・取付は家具2つ分までとなります。

・①~⑤のどれにもあてはまらない同居家族がいる場合、申請できません。


◆申請方法

下記の①~③の書類に記入の上、下記の申請先まで郵送してください。

① 申請書(第1号様式)

② 同意書(第2号様式)

③ 事業の対象であることを証明する書類(世帯を構成する全員分)

書類のダウンロードはこちら

(例)75歳以上の方なら、運転免許証の写し、健康保険証の写し。障害者の方なら、障害者手帳の写し。要介護者、又は要支援者なら、介護保険証の写し、要介護・要支援の決定通知の写し


申請先→〒231-0033 横浜市中区長者町5-49-1 NPO法人 横浜市まちづくりセンター 「横浜市家具転倒防止対策助成事業」係


◆申請締切

平成25年10月31日 先着500件まで

※申請期間中でも、申請が500件を超えた場合、締切ることがあります。


◆申請から転倒防止器具取付けまでの流れ

① 取付の申請(書類の提出)をします。

② 書類審査後、利用決定通知が送られてきます。 (審査の結果、事業対象外である場合、利用却下通知をお送りします)

③ 取付員が訪問します。

1回目→部屋を下見し、相談の上、器具の種類や設置場所を決定します。(器具の用意のご相談はこの時に取付員と行ってください。)

2回目→1回目の訪問で決定した器具取付を行います。


◆問い合わせ先

横浜市総務局危機管理課 電話:045-671-3710  FAX:045-641-1677


Let’s Go Yokohama!

篠原 豪